家賃が払えないで滞納するとどうなる?差し押さえと信用情報の問題
1.家賃滞納したらどうなる?具体的な流れ
滞納期間 | 内容 |
---|---|
滞納後すぐ | 管理会社(大家)から催促の電話 |
1週間 | 契約解除予告状 |
2週間 | 督促状(とくそくじょう)が届く |
1か月 | 連帯保証人への督促状・連絡 |
2か月 | ブラックリスト入り |
3か月 |
契約解除 裁判にて訴訟 差し押さえ |
上記とは別に、家賃を1日でも滞納すると「遅延損害金」と呼ばれる利息が発生します・・。
特に気を付けたいのが「ブラックリスト入り」と「差し押さえ」
家賃滞納は1日でも本来ならば行うべきではないのですが、特に注意したいのが次の2点。
●滞納から1か月:連帯保証人に連絡
→この時点で身内にバレる
●滞納から2か月:ブラックリスト入り
→”金融事故を起こした”ものと同じ扱いに
→クレジットカードの利用停止、新規カードの審査に受からなくなる
です。
また、滞納から3か月経過で
●賃貸借契約の解除
だけでなく、
●裁判を起こされ強制立ち退き
●財産の差し押さえ
に発展してしまいます。
2.家賃滞納で財産が差し押さえられたら会社にバレる?
差し押さえが行われる場合、ほとんどが
●預金口座の凍結
もしくは
●給与(毎月手取り額の4分の1が抑えられる)
になります。
当然ながら給与が抑えられた場合、その時点で会社にバレてしまいます。
「払えないから、このままにしておこう・・」と考えるのは危険です。
3.借金がなかなか減らない問題を”根本から解決”するには?
☑返しても返しても借金が減らない
☑まったく終わりが見えない
なんて悩みを抱えていませんか?
今の支払額を増やさずに、借金の返済を早く終わらせる方法があります。
どうせ自己破産するか、他のカードローン借り入れなんでしょ・・それだけは避けたい。
いいえ、違います。
☑『自己破産』はしません
☑『新たな借り入れ』もしません
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日本には『借金の救済制度』があり、合法的な手続きで借金は減らせます。
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繰り返しますが、自己破産で借金をチャラにするわけではありません。
簡単に言うと、弁護士があなたの代わりに”借金の利息や元金を減らす”ようにカード会社に交渉します。
これは借金返済で困っている人のための、“国の救済措置”!
いくら減るのかは個人によって差がありますが、少なくとも「毎月利息だけを払って元本が減らない」状態から抜け出すことができるのです。
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