家賃が払えないで滞納するとどうなる?差し押さえと信用情報の問題

1.家賃滞納したらどうなる?具体的な流れ

 
滞納期間 内容
滞納後すぐ 管理会社(大家)から催促の電話
1週間 契約解除予告状
2週間 督促状(とくそくじょう)が届く
1か月 連帯保証人への督促状・連絡
2か月 ブラックリスト入り
3か月 契約解除
裁判にて訴訟
差し押さえ

上記とは別に、家賃を1日でも滞納すると「遅延損害金」と呼ばれる利息が発生します・・。

特に気を付けたいのが「ブラックリスト入り」と「差し押さえ」

家賃滞納は1日でも本来ならば行うべきではないのですが、特に注意したいのが次の2点。

●滞納から1か月:連帯保証人に連絡
→この時点で身内にバレる

●滞納から2か月:ブラックリスト入り
→”金融事故を起こした”ものと同じ扱いに
クレジットカードの利用停止、新規カードの審査に受からなくなる

です。

また、滞納から3か月経過
●賃貸借契約の解除
だけでなく、
●裁判を起こされ強制立ち退き
●財産の差し押さえ
に発展してしまいます。

減らない借金、どうすればいい? >>

2.家賃滞納で財産が差し押さえられたら会社にバレる?

差し押さえが行われる場合、ほとんどが
●預金口座の凍結
もしくは
●給与(毎月手取り額の4分の1が抑えられる)
になります。

当然ながら給与が抑えられた場合、その時点で会社にバレてしまいます。

「払えないから、このままにしておこう・・」と考えるのは危険です。

3.借金がなかなか減らない問題を”根本から解決”するには?

☑リボ払いが続いてなかなか減らない
☑返しても返しても借金が減らない
☑まったく終わりが見えない

なんて悩みを抱えていませんか?

今の支払額を増やさずに、借金の返済を早く終わらせる方法があります。

どうせ自己破産するか、他のカードローン借り入れなんでしょ・・それだけは避けたい。

いいえ、違います。

☑『自己破産』はしません
☑『新たな借り入れ』もしません
☑『リボ払い』でも減らせます

日本には『借金の救済制度』があり、合法的な手続きで借金は減らせます。

同じ方法ですでに約200万人が救済されています。

繰り返しますが、自己破産で借金をチャラにするわけではありません。

簡単に言うと、弁護士があなたの代わりに”借金の利息や元金を減らす”ようにカード会社に交渉します。

これは借金返済で困っている人のための、“国の救済措置”

いくら減るのかは個人によって差がありますが、少なくとも「毎月利息だけを払って元本が減らない」状態から抜け出すことができるのです。

とりあえず月々の支払いがいくら減るのか「減額診断」で調べてみましょう。

減額診断とは簡単な質問に答えるだけで、実際にいくら減らせるのかが無料でわかります。

実名を入れる必要はなく、住所入力も不要です。

いくら借金が減るのか調べてみる >>

▼▼1分でできる減額診断(無料)▼▼

kirei

You cannot copy content of this page

タイトルとURLをコピーしました