固定資産税が払えない時とどうなる?対処法は?

「固定資産税の額が高くて支払いがキツイ・・」
払えないと差し押さえられるって、本当?」

土地や家屋を持つと必ずかかる「固定資産税」。納税通知書を見て驚かれる方も少なくありません。

念願のマイホームにせよ、親から譲り受けた土地建物にせよ、固定資産税はついて回ります。

ただ生活が苦しくなると、固定資産税にまでお金が回らず困る・・ということも。

すでに滞納している場合は、一刻も早く手を打つ必要があります。

大事なマイホームを手放すことがないように、どう対処すべきかしっかりチェックを。

~目次~

1.固定資産税の減免措置について
2.払えないと、給料や貯金が差し押さえられる?
3.払えない時に、やっておきたいこと

参考:自己破産せずに借金が「減額できる」って本当!? >>

1.固定資産税の減免措置について

「免除」「減額」がある
●ただし通常は極めて難しい

固定資産税も、場合によっては減免(減額か免除)を受けることができます。

ただし。

「天災などの、”特別の事情”がある場合」
「”貧困”で助けを受けなければ生活できない場合」
が主な対象です。

単に『生活が苦しいから払えない』という理由では、難しいのが現実です。

自己破産しても免責にはならない

仮に自己破産をしたとしても、固定資産税の免除にはなりません。延滞金も含め、支払う義務は消滅しないのです。

時効が来るまでに大変なことになる

固定資産税の納税義務は5年間です。つまり、5年間を過ぎれば「時効」扱いとなり債権は消滅します。

だったら、時効が来るまで待つ・・というのは現実的ではありません。

時効が来るまでの間に、財産の差し押さえが完了することがほとんどだからです。

2.固定資産税が払えないと、どうなる?

納付を無視してそのままにすると、下記の”ペナルティ”が発生します。

延滞金が発生する

 

督促状が送られ、催促される

 

財産の差し押さえを受ける

納付期限が過ぎた翌日から「延滞金」が発生します。支払いが遅れた遅延金、利息のようなものと考えてください。

また滞納すると、原則20日以内に市役所から「督促状(とくそくじょう)」が届きます。

督促状を無視すると、「催告書(さいこくしょ)」が送られてくることに。

督促状、催告書による警告にも関わらず、支払いを滞納していると「財産の差し押さえ」の可能性が大。

1か月以上の滞納で「差し押さえ」のリスクが高まる

銀行口座の凍結や給料(手取りの4分の1)が抑えられたり、場合よっては不動産なども抑えられます。

当然ながら、給料の差し押さえは会社にバレます

「払えないから、このままにしておこう・・」と考えるのは危険です。

3.給料や貯金が差し押さえられる前に、やっておきたいこと

今日本では“借金で苦しんでいる人のための救済措置”があるのを知ってますか?

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救済措置を使えば『自己破産せずに借金減額できる』のです。

実際にあった事例としては、

●月々の支払100,000円29700円
●月々の支払150,000円35300円
●借金総額120万円80万円
●借金総額300万円200万円

など、ほとんどの人が減額に成功しています。

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どうして、借金が減額できる可能性があるの?

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kirei

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