固定資産税が払えない時とどうなる?対処法は?
「固定資産税の額が高くて支払いがキツイ・・」
「払えないと差し押さえられるって、本当?」
土地や家屋を持つと必ずかかる「固定資産税」。納税通知書を見て驚かれる方も少なくありません。
念願のマイホームにせよ、親から譲り受けた土地建物にせよ、固定資産税はついて回ります。
ただ生活が苦しくなると、固定資産税にまでお金が回らず困る・・ということも。
すでに滞納している場合は、一刻も早く手を打つ必要があります。
大事なマイホームを手放すことがないように、どう対処すべきかしっかりチェックを。
~目次~
1.固定資産税の減免措置について
2.払えないと、給料や貯金が差し押さえられる?
3.払えない時に、やっておきたいこと
1.固定資産税の減免措置について
●「免除」「減額」がある
●ただし通常は極めて難しい。
固定資産税も、場合によっては減免(減額か免除)を受けることができます。
ただし。
「天災などの、”特別の事情”がある場合」
「”貧困”で助けを受けなければ生活できない場合」
が主な対象です。
単に『生活が苦しいから払えない』という理由では、難しいのが現実です。
自己破産しても免責にはならない
仮に自己破産をしたとしても、固定資産税の免除にはなりません。延滞金も含め、支払う義務は消滅しないのです。
時効が来るまでに大変なことになる
固定資産税の納税義務は5年間です。つまり、5年間を過ぎれば「時効」扱いとなり債権は消滅します。
だったら、時効が来るまで待つ・・というのは現実的ではありません。
時効が来るまでの間に、財産の差し押さえが完了することがほとんどだからです。
2.固定資産税が払えないと、どうなる?
納付を無視してそのままにすると、下記の”ペナルティ”が発生します。
●延滞金が発生する
●督促状が送られ、催促される
●財産の差し押さえを受ける
納付期限が過ぎた翌日から「延滞金」が発生します。支払いが遅れた遅延金、利息のようなものと考えてください。
また滞納すると、原則20日以内に市役所から「督促状(とくそくじょう)」が届きます。
督促状を無視すると、「催告書(さいこくしょ)」が送られてくることに。
督促状、催告書による警告にも関わらず、支払いを滞納していると「財産の差し押さえ」の可能性が大。
1か月以上の滞納で「差し押さえ」のリスクが高まる
銀行口座の凍結や給料(手取りの4分の1)が抑えられたり、場合よっては不動産なども抑えられます。
当然ながら、給料の差し押さえは会社にバレます。
「払えないから、このままにしておこう・・」と考えるのは危険です。
3.給料や貯金が差し押さえられる前に、やっておきたいこと
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●月々の支払150,000円→35300円
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●借金総額300万円→200万円
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