国民健康保険を滞納するといつ差し押さえになる?会社にバレる?
~目次~
1.国民健康保険を滞納すると、いつ差し押さえになる?
2.差し押さえられたら”会社や家族”にバレる?
3.国保滞納を”根本から解決”するには?
1.国民健康保険を滞納すると、いつ差し押さえになる?
~滞納から差し押さえまでの流れ~
①納付期限を一日でも遅れると「滞納」※延滞金の発生
②20日以内に「督促状(とくそくじょう)」が届く
③電話や文書等にて本人に連絡が来る
④財産の調査がされる
⑤差し押さえ
督促状が届いてから10日経っても納付しなければ、「いつでも差し押さえ」が可能になります。
ただし。
必ず差し押さえがされるわけではなく、ほとんどのケースではもっと後のタイミングでの差し押さえになります。
具体的にいつになるかは、行政(市町村の職員)の対応次第なのです。
2.差し押さえられたら会社や家族にバレる?
差し押さえが行われる場合、ほとんどが
●預金口座の凍結
もしくは
(毎月手取り額の4分の1が抑えられる)
になります。
当然ながら給与が抑えられた場合、その時点で会社にバレてしまいます。
同居する家族がいる場合は?
差し押さえする以前に、自宅に電話や文章で役場から連絡が来る時点でバレる可能性が高いです。
「払えないから、このままにしておこう・・」と考えるのは危険です。
3.国保滞納を”根本から解決”するには?
やっぱり、カードで借入してでも払ったほうがいいのかな・・?
国保を払うためにカードローンで借金を重ねる前に、”借金を減額する方法”があります。
☑『自己破産』はしません
☑『誰でも』対象です
☑ 家族や友人にもバレません
☑『リボ払い』でも減らせます
返済もせずに借金が黙って減るなんて嘘くさい!
騙されるんじゃないの?
そんなことはありません。
日本には『借金の救済制度』があり、合法的な手続きで借金は減らせる!
同じ方法ですでに約200万人が救済されています。
繰り返しますが、自己破産で借金をチャラにするわけではありません。
「減額診断」というものを使えば、実際に月々の支払いがいくら減るのか調べられます。
減額診断は実名を入れる必要はなく、住所入力も不要です。