【男性必見】慰謝料は持ち家の財産分与で相殺できる?

「妻との離婚で、慰謝料を払わないといけない・・」
「”持ち家の財産分与”を払えば、慰謝料はいらないって本当?」

すでに離婚することが決まり、慰謝料の話し合いを控えている・・という方へ。

ご自身に過失があるとはいえ、『できるだけ支払を抑えたい』のが本音ではないでしょうか。

ただ「慰謝料は”持ち家の財産分与”と相殺できる」という話聞いたことがありませんか?

「そもそも財産分与って何?」
「本当に慰謝料の支払いがチャラになる?

気になる疑問に、お答えしたいと思います!

そもそも”持ち家の財産分与”って何?

~財産分与とは~

 

・夫婦が共同で築いていた財産を、離婚時に分けること。

 

・家も『今の家の価値(時価)』をお金に換算”して“半分の金額”を妻に払う義務があります

 

※「夫名義の家」「妻が専業主婦」でもOK
※購入時の値段ではありません

でも・・住宅ローンが残っている場合はどう?

「家の時価」から「住宅ローンの残り」を引いた金額が「プラス」であれば、その半額を妻に払います。

※住宅ローンを妻と折半するわけではありません

また、「家を売る」「住み続ける」に関係なく、妻に財産分与を支払う必要があるのです。

ただし。

住宅ローンの残高の方が大きい(オーバーローン)状態であれば、財産分与は必要ありません。

慰謝料と財産分与は相殺できる?

~慰謝料と財産分与との関係~

原則「慰謝料と財産分与は別物」。

ですが。

妻側が納得すれば、相殺することは可能です。

つまり、財産分与を支払う代わりに慰謝料は免除してもらえるということ。

なぜなら、慰謝料よりも家の財産分与の方が高額になる可能性が高いため、たいていの場合は「家の財産分与」だけで妻側が了承してくれます。

そっか・・てっきり慰謝料の支払いが少なくなると思っていたけど。

実際は家の財産分与があるから、それなりの支払いは覚悟しなくちゃダメなんだね。

~ちなみに:慰謝料の相場は?~

●浮気・DV・モラハラ→100~300万円
●その他→50~150万円

※その他・・悪意の遺棄(生活費を渡さない・同居しない・働かない など)

いずれにしても「家の時価」を調べておかなければ、「財産分与が必要かどうか」判断できません。

家の時価がわかれば、

 

財産分与がそもそも必要か調べられる(「家の時価」より「ローン残高」が大きければ支払う必要なし)

 

「財産分与を払って最終的にいくら残るのか」がわかる

 

『売る・住み続ける』どっちが得か判断もできる

今は不動産会社に行かなくても、ネットで「簡易査定」ができるので忙しい方はそちらがオススメ。

kirei

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