【男性必見】住宅ローンが残る場合の財産分与|夫名義で離婚後に妻が住む場合
「家の財産分与って、ローンも一緒に折半できるの?」
「どういう条件の時に、妻に分与する?」
離婚の際には、旦那は「家の価値の2分の1を財産分与として支払う」必要があります。
ただ、住宅ローンが残っている場合も多いかもしれません。
●旦那さん名義で住宅ローンがある
●離婚後は妻(子供)が住む予定
の場合の財産分与について、気になる疑問にお答えします!
住宅ローンの折半はできる?
住宅ローンの支払いを、少しでも減らしたい気持ちはわかりますが・・
あくまで財産分与は「夫婦で築いた財産」を分けるものであり、借金(住宅ローン)は対象外です。
家の今の値段を出して、その半額を妻に支払う必要があります。
※家を売る売らない、妻が住み続けるのとは別問題です
旦那さん名義の家であれば「家のローンを一人で払いつつ、財産分与を払う」ということ。
ただし「オーバーローン」の場合は払わなくて良い
財産分与はあくまで「家の価値が残るもの」が対象で、「ローンが多く売ってもお金が残らない家」は対象外です。
もし家を売っても住宅ローンの残債が残る場合、借金だけが残ります。
この状態は「オーバーローン」と言い、財産分与の支払いは必要ありません。
アンダーローンの場合は、妻から逆にお金をもらえる
反対に「もし家を売ったらお金が残る」状態(アンダーローン)であれば、財産分与の対象になるのでご注意を。
アンダーローンの場合は「家の値段」から「住宅ローンの残債」を引いて残った金額を、折半して妻に払うのです。
ですが。
妻が住み続ける場合は、財産(家)を持つのは妻なので『妻が夫に支払い』ます。
ただ実際は
●妻側の支払い能力の問題
●旦那がローンを途中で払わなくなると『妻と子供にローン一括返済の義務』が出ます。
そのため、「家に住まずに売却し、残ったお金を夫婦で折半して終わらせる」ケースが多いです。
いずれにしても、今やるべきことは「家の価値」を調べること
『そもそも財産分与を支払う必要があるのか』は、家の価値を調べなければわかりません。
家の購入時の値段ではなく、今の家の価値(時価)を元に「オーバーローン」「アンダーローン」を判断する必要があります。
家の価値(時価)がわかれば
●財産分与がそもそも必要か調べられる
だけでなく、
●(アンダーローンなら)家を売ったら最終的にいくら残るのか把握できる
のです。
今は不動産会社に行かなくても、ネットで「簡易査定」ができるので忙しい方はそちらがオススメ。
簡易査定について、もっとくわしく
ネットでできる「簡易査定」は、家に関するいくつかの質問に答えるだけで、相手に知られずに家の時価がわかります。
利用するのにお金はかかりません。
売却を申し込むのではなくあくまで「簡易査定」をするためのサイトです。
トータルで1分もかからない入力内容ですのでパパっと完了します。